大判例

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最高裁判所大法廷 昭和29(あ)650 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

検察官宮本増蔵の上告趣意について。

裁判官真野毅、同小谷勝重、同島保、同藤田八郎、同谷村唯一郎、同入江俊郎の

意見は、昭和二五年政令三二五号「占領目的阻害行為処罰令」は、平和条約発効と

同時に当然失効し、その後に右政令の効力を維持することは、憲法上許されないか

ら本件政令違反の点については犯罪後の法令により刑が廃止された場合にあたると

するものであること、昭和二七年(あ)第二八六八号同二八年七月二二日言渡大法

廷判決記載の右六裁判官の意見のとおりであり、又裁判官栗山茂、同岩松三郎、同

河村又介、同小林俊三の意見は、右政令三二五号は、平和条約発効後においては、

本件に適用されている昭和二〇年九月一〇日附連合国最高司令官の「言論及び新聞

の自由」と題する覚書第三項の「連合国に対する虚偽又は破壊的批評及び風説」を

論議すること」を禁止する部分は憲法二一条に違反するから、右指令を適用する

かぎりにおいて、平和条約発効と共に失効し、従つて、本件政令違反の点について

は犯罪後の法令により刑の廃止があつた場合にあたるとすること、昭和二七年(あ)

第二〇一一号同三〇年四月二七日言渡大法廷判決記載の栗山、岩松、河村、小林各

裁判官の意見のとおりである。以上一〇裁判官の意見によれば、本件政令違反の点

は犯罪後に刑が廃止されたときにあたるものである。そして本件公訴事実である建

造物侵入の罪と右政令三二五号違反の罪とは併合罪をなすと解すべきであるから、

被告人に対し右政令三二五号違反の点について免訴の言渡をした原判決は結局正当

であつて、論旨は理由がない。よつて刑訴四一四条、三九六条により主文のとおり

判決する。

裁判官田中耕太郎、同斎藤悠輔、同本村善太郎の反対意見は、次のとおりである。

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平和条約発効前に犯した昭和二五年政令三二五号違反の罪に対する刑罰は平和条

約発効後といえども、廃止されたものといえないことは前記昭和二七年(あ)第二

〇一一号の大法廷判決記載のわれわれの意見のとおりである。

なお、本件に対する各裁判官の補足意見は前記昭和二七年(あ)第二〇一一号の

大法廷判決に記載乃至引用したとおりである。

裁判官霜山精一、同井上登は退官につき評議に関与しない。

検察官安平政吉、同竹原精太郎、同宮崎三郎出席

昭和三〇年一〇月一二日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎

裁判官 栗 山 茂

裁判官 真 野 毅

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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